要介護認定って何だろう?

要支援と要介護の違いについて

皆様こんにちは!今回は介護保険制度の利用における、「要支援」と「要介護」の違いについてお話していきたいと思います。

要支援   日常生活上の動作はほぼ自力で行うことが可能だが、少しの介助や要介護状態になりうるため予防が必要な状態である   要支援1:例)食事や排泄、入浴などはほぼ自力で行うが、掃除・洗濯などが一人ではできない   要支援2:例)食事や排泄は自力で行うが、入浴時に一部介助を要する
   
要介護   日常生活上の動作を自力で行うことが困難であるため、介助を要する状態である   要介護1:例)自力で更衣ができない 要介護2:例)排泄・入浴など一部介助もしくは全介助を要する 要介護3:例)立位や歩行が自力では困難で、排泄・入浴・更衣すべてに全介助を要する 要介護4:例)立位や歩行が自力ではほぼできず、排泄・入浴・更衣すべてに全介助を要する 要介護5:例)寝たきりで食事や排泄・更衣などは介助がないとできない

  
           

図1をみてみると、要支援2と要介護1との差は何?と思われる方もいると思います。これらの違いは、状態の安定性と認知症のレベルです。状態の安定性は、介護を必要とする状態が進行するか(介護量増える可能性があるか)どうかになります。認知症レベルは、「認知症高齢者の日常生活自立度」(図2)で評価し、度合いが高いと要介護として判定される可能性が高まります。介護認定区分は、介護認定審査会で決定されます。

介護認定区分がここまで細かく分類される理由は、介護認定により利用できるサービスが異なるからです。

要介護認定を取得するまでの流れ

では、実際に介護認定取得までの流れをご説明します。本人・またはご家族などが区役所高齢者・障害者支援課で申請することが可能です。地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)、居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。自治体によって申請の流れが異なる場合がありますので、居住区の自治体の情報をご確認ください。

1,書類を窓口に提出

【必要書類】

・要介護・要支援認定申請書(居住区の自治体の窓口または自治体公式ホームページ)

・介護保険証(65歳以上になった時点で交付されます)

・印鑑(ご本人が窓口にて申請書をご記入の場合は不要)

・かかりつけの医療機関名、住所、連絡先、担当医名がわかるもの

・40〜64歳で医療保険に加入している「第2被保険者」の方は、加入している医療保険の保険証

・身分証明書(顔写真付きは1点、顔写真がないものは2点)

・マイナンバーカード

2,一次判定

介護保険サービス利用希望者に専門家が聞き取り調査を行います。実施する場は自宅や病院で行う場合があります。専門家は「どのような介護保険サービスを受けるとスムーズに日常生活を送ることができるか」をポイントに審査していきます。実際に日常生活動作をしていただくテストもあるため、利用希望者本人がその場に同席しなければなりません。

3,二次判定

主治医の意見書や一次判定の結果を参考に、介護認定審査会が認定区分を決定します。概ね30日以内に結果が郵送で通知され、介護認定は終了となります。

以上が介護認定区分の違いと介護認定取得までの流れです。次回は認定区分ごとに利用できる介護保険サービスの内容をご紹介します!