介護認定区分別の利用可能サービス

介護認定区分別に利用可能なサービスについて

皆様こんにちは!今回は介護認定区分別に、実際に利用できる介護保険サービスも異なります。介護保険サービスには、以下の2種類があります。

要支援1〜2と認定された方が利用可能なサービス・・・予防給付

要介護1〜5と認定された方が利用可能なサービス・・・介護給付

では、上記を踏まえて、さらに詳しくサービス内容を見ていきましょう。下の表は介護認定区分別に利用できるサービスを大まかにまとめたものです。

なんとなく介護認定区分別に利用可能なサービス内容をお分りいただけたでしょうか。では次にこの介護保険サービスを実際に利用するまでの流れをお話しします。

介護保険サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービスを受けるには、まず前回のトピックスでお話しした要支援・要介護認定を申請し、認定を受けます。そこまでの流れは重複するためここでは割愛させていただきます。

(詳細はこちらから https://nebenberg.com/wp-admin/post.php?post=141&action=edit)

認定後、介護(予防介護)サービスを利用する場合、介護(介護予防)サービス計画書というものの作成が必要となります。これは一般的にケアプランと呼ばれているものに相当します。

介護(介護予防)サービス計画書(以下、ケアプラン)は、要支援1〜2の認定者の場合地域包括支援センターに相談し作成依頼をします。要介護1以上の認定を受けた方は介護支援専門員(ケアマネージャー)の在籍する居住区の市区町村指定の居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。作成依頼を受けた事業者は、どのサービスをどのように利用するのか本人や家族の希望・心身の状態を考慮してケアプランを作成します。その作成されたケアプランに基づいて、介護サービス事業所と契約を結び、利用開始となります。

ここまでが今回のお話となります。また次回をお楽しみに!!!